不動産売却のポイント
不動産売却を成功させるポイントを、4つに分けてご説明します。
不動産売却の流れ
ご相談から引渡しまで、仲介の場合は3〜6ヶ月がひとつの目安です。
- 1
ご相談・お問い合わせ
お電話、または無料査定フォームから。売ると決めていない段階で構いません。
- 2
査定(机上・訪問)
まず資料から概算をお出しし、その後に現地を拝見して精度を上げます。訪問査定は無料です。
- 3
売却方針のご相談
仲介か買取か、いくらで出すか、いつまでに終えたいか。ご事情に合わせて決めます。
- 4
媒介契約
売却をお任せいただく契約です。ここではじめて費用の話が発生します。
- 5
販売活動
レインズ登録、ポータル掲載、店頭・自社サイトでのご案内。進捗は定期的にご報告します。
- 6
ご内見・条件交渉
購入希望の方をご案内し、価格や引渡し時期を調整します。
- 7
売買契約
重要事項説明のうえ契約。手付金をお受け取りいただきます。
- 8
決済・引渡し
残代金の受領、所有権移転登記、鍵のお引渡しで完了です。
不動産売却時の費用
売却代金がそのまま手元に残るわけではありません。先に把握しておくと判断しやすくなります。
CHECK! 不動産売却にかかる5つの費用
1. 仲介手数料
売買代金に応じた上限が法律で決まっています(400万円超の場合は「売買代金×3%+6万円+消費税」が上限)。売買が成立したときのみ発生します。
| 売買代金 | 仲介手数料の上限(税込) |
|---|---|
| 500万円 | 23万1,000円 |
| 1,000万円 | 39万6,000円 |
| 2,000万円 | 72万6,000円 |
※「売買代金×3%+6万円」×消費税10%で計算した上限額です。
2. 印紙税
売買契約書に貼る印紙代です。売買代金によって金額が変わります。
3. 抵当権抹消の登記費用
住宅ローンが残っている場合に必要です。司法書士報酬を含めて数万円程度が目安です。
4. 譲渡所得税
売却して利益(譲渡所得)が出た場合にかかります。マイホームや相続した空き家には3,000万円特別控除などの特例があり、使えるかどうかで大きく変わります。詳しくは相続・税金相談へ。
5. 引渡しの準備にかかる費用
測量費、解体費用、家財の処分費など、物件の状態によって必要になるものです。査定の際に、必要なものだけ概算をまとめてお出しします。
相続・税金相談
「税金がいくらかかるのか分からない」が、売却が止まるいちばんの理由です。
売って利益が出たときの税金
売却額から取得費と譲渡費用を引いた「譲渡所得」に課税されます。所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わり、マイホームや相続した空き家には最大3,000万円の特別控除があります。適用には細かい条件があるため、売る前に確認しておくことが大切です。
専門家と一緒にご案内します
税務の判断は税理士、登記は司法書士の仕事です。当店では税理士・司法書士と連携し、必要な場面でおつなぎします。相続・空き家のご事情はお悩み解決のページに詳しくまとめています。
仲介と買取の違い
どちらが良いということではなく、優先するものが違います。
| 仲介 | 買取 | |
|---|---|---|
| 買主 | 一般の購入希望者 | 当社(不動産会社) |
| 価格 | 市場価格に近い | 仲介より下がります |
| 期間 | 3〜6ヶ月が目安。買い手が見つかるまで確定しません | 1ヶ月程度で完了することも |
| 仲介手数料 | 必要 | 不要 |
| 内見対応 | 必要(掃除・立ち会い) | 不要 |
| 家財・傷み | 片付けや修繕が必要になることがあります | そのままで可 |
| 向いている方 | 時間をかけてでも高く売りたい方 | 期限がある方、遠方にお住まいの方、家財が残っている方 |
よくあるご質問
不動産の売却にはどのくらい期間がかかりますか?
仲介の場合、査定から引渡しまで3〜6ヶ月がひとつの目安です。買取の場合はご相談から1ヶ月程度で完了することもあります。物件の状態や条件によって変わりますので、査定の際に見込みをお伝えします。
売却にはどんな費用がかかりますか?
仲介手数料、印紙税、抵当権抹消の登記費用、譲渡所得税などがかかります。建物を解体する場合は解体費用、家財が残っている場合は処分費用も必要です。査定時に概算をまとめてお出しします。
査定だけをお願いすることはできますか?
できます。売却を決めていない段階でのご依頼が多く、査定書をお渡しして終わることも珍しくありません。その場で媒介契約をお願いすることはありません。
遠方に住んでいますが、相談できますか?
できます。現地の確認は当社で行い、書類のやり取りは郵送やメールで進められます。お立ち会いが必要になるのは、原則として売買契約と決済のときだけです。
兄弟で共有している家でも売れますか?
共有者全員のご同意が必要です。話し合いがまとまっていない段階でのご相談も承っています。まず全員が同じ数字を見られるよう、査定書をお出しするところから始めることが多いです。