高値で売却するマル秘テクニック
同じ家でも、出し方の準備で売れ方が変わります。大分でのご相談で効果が大きかった6つを、順にご紹介します。
1. 家財・残置物は、まとめて片付ける段取りを
空き家の売却で止まる理由の上位が「家財などの処理 37.4%」です。ご自身で少しずつ運ぶと数ヶ月かかることも珍しくありません。
当店では提携先とあわせて処分費用の概算を先にお出しします。「思い出の品だけ選んで、あとはまとめて依頼する」形にすると、売却までの時間がはっきりします。なお買取の場合は家財が残ったままでもお受けできます。
出典:国土交通省「令和6年 空き家所有者実態調査結果」(令和7年8月公表・有効回答6,294件。売却の課題「家財などの処理」37.4%)

2. 住みながらでも売り出せます
「引越してからでないと売れない」と思われがちですが、お住まいのまま売却活動を始められます。先に住み替え先を買ってしまうと、二重ローンの負担で値下げを急ぐことになりがちです。
内見の日程は事前にご相談のうえ調整します。水回りと玄関を整えておくだけでも、印象は大きく変わります。

3. 境界をはっきりさせておく
隣地との境界が曖昧な土地は、買主にとって将来のトラブルの種に見えます。その不安のぶん、値引き交渉の材料にされやすくなります。
古くからの土地は境界が未確定のことも多く、必要に応じて土地家屋調査士による測量をご案内します。費用をかけるべきかどうかは物件によりますので、査定のときにご相談ください。

4. 古家の解体は「売る前」に決めつけない
「古い家は壊してからでないと売れない」と先に解体すると、費用を回収できないことがあります。古家付きのまま買いたい方も、解体前提で土地を探す方もいます。
相続した空き家の3,000万円特別控除も、令和6年の改正で 「買主が譲渡の翌年2月15日までに解体または耐震改修すればよい」ことになりました。売る前の解体は、比較してから決めれば間に合います。
出典:国税庁 タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(令和6年1月1日以後の譲渡は、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに買主が耐震改修または取壊しを行った場合も対象)

5. 相続登記を先に済ませておく
名義が亡くなったご家族のままでは、売買契約まで進めません。 2024年4月からは相続を知った日から3年以内の登記申請が義務になっています。
買いたい方が現れてから登記を始めると、そこで1〜2ヶ月待たせることになります。売り出す前に済ませておくのが確実です。登記は司法書士におつなぎします。
出典:法務省「相続登記の申請義務化について」(令和6年4月1日施行。「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」)

6. 「売れなかったら買取」という組み立て方
高く売りたい。でも期限までに終わらせたい。この両方があるときは、まず仲介で売り出し、期限が近づいたら当社の買取に切り替えるという組み立てができます。
最初に仲介と買取の両方の見込み額をお出しするので、「最低ここまでは」というラインを決めてから売り出せます。詳しくは不動産買取のページをご覧ください。
